生活習慣病管理料の算定について

令和6年度診療報酬改定において、生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組を推進するため、生活習慣病管理料(糖尿病・脂質異常症・高血圧)の要件および評価が見直されるとともに、特定疾患療養管理料の対象疾患から糖尿病・脂質異常症・高血圧が除外されることとなりました。

これに伴い、当院では糖尿病・脂質異常症・高血圧に対する診療を行っている患者様に対して、従来の特定疾患療養管理料に代わり、生活習慣病管理料を算定させていただきます。患者様の費用負担も増えることとなりますが、何卒ご了承くださいませ。


追記:生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料では算定要件に違いがあるため、いくら増えるかは簡単には計算できません。個別の回答には対応できかねます。重ねてご了承いただけると幸いです。

ニュータウンクリニック

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